遺産・相続トラブル
依頼者とともに
納得いく解決を目指します
相続では、生前には何も問題がなかった人間関係が、亡くなったとたんに遺産をめぐる紛争や、解決方法に頭を悩ませ相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。
悩んでいるあなたの代理人となって紛争を丁寧に解決し、新しい人生のステージへの橋渡しをいたします。
相続問題弁護士としての信念
誠実であり、正直であること。
プロフィール
松本 賢人(まつもと まさと)
昭和48年東京都江東区生まれ。
早稲田大学高等学院卒。
早稲田大学政治経済学部政治学科卒。
来歴
- 平成11年
- 司法試験合格。司法修習(54期)
第二東京弁護士会弁護士登録(高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会・知的財産法研究会) - 平成17年
- 弁理士登録
- 平成20年
- 東海大学法科大学院にて公法(憲法・行政法)アカデミック・アドバイザーを担当
- 平成23年10月
- 東海大学法科大学院准教授(行政法)就任(平成29年3月まで)
- 令和元年8月23日
- 鳥飼総合法律事務所から独立し、弁護士法人松本総合法律事務所設立
困難な事件に挑み続ける
私は裁判が好きな弁護士です。
依頼者の代理人として納得のいく解決を行いたいと思うからこそ、裁判ではいつも力が入ります。
時には前例のないもの、見通しが立ちにくい案件もあります。
こういう時こそ弁護士としての腕が試され、心の奥にある闘魂に火がつきます。
裁判で大切なことは、とにかく事前の準備を万端にし、最強の状態で裁判に挑み、燃えることです。
考え抜いて編み出した解決策によって、裁判でよい化学反応を起こしていく。
この瞬間こそ「弁護士こそ私の天職だ!」と感じる瞬間でもあり、無性に嬉しくなります。
『依頼者とともに納得いく解決を目指し、新しい人生のステージへの橋渡しをする』
初心を忘れず、日々真剣に、裁判に挑んでいます。
遺産相続問題で対応できること
SERVICE 01
遺産分割トラブル
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議(和解交渉)の代理
- 遺産分割調停・審判の代理
SERVICE 02
遺留分減殺請求
- 遺留分減殺請求の通知書の作成
- 遺留分に関する和解交渉の代理
- 遺留分調停の代理
- 遺留分減殺請求訴訟の代理
SERVICE 03
被相続人財産の使込み等の回復
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議(和解交渉)の代理
- 遺産分割調停・審判の代理
SERVICE 04
遺言書の作成
- 遺言書の起草
- 遺言書の証人立会い
- 相続手続きのサポート
遺産相続事例のご紹介
※依頼者の秘密保持のため、詳細な事実関係は割愛させていただき、ご氏名・日付等については、伏せさせていただきます。
- 事例01公平な遺産分割
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- ご相談内容
- 私の母が亡くなりましたが、遺言は無く、母の子である、長男、長女、次女及び私が遺産を相続することになりました。遺産は、不動産(土地建物)、預貯金、国債等で約1億円程度の資産価値があります。長男は、遺産分割協議において、母の家業を手伝ったことを理由に寄与分を主張し、かつ、次女及び私が母と共に居住していた不動産をはじめ、法定相続分を上回る遺産の取得を主張して大変困っていました。
- 解決
- 長女、次女及び三女の側に立って調停から代理しました。調停では、寄与分を認めず、長男の特別受益を主張するととともに、法定相続分どおりの分割を主張しました。複数回当事者で協議したものの、長男がなかなか主張を譲りませんでしたが、調停終盤には当方有利な調停案で長男を説得することができ、調停が成立しました。
- 事例02使途不明金の回収・その後遺産分割
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- ご相談内容
- 私の父が亡くなり、遺言は無かったため、母、長男、長女の私及び次女が相続することになり、遺産は、不動産(土地建物)、預貯金、現金等がありましたが、預金については、長男が他の相続人に事前に同意を得ることなく、父死亡の直前に引き出しており、本来の遺産額より預貯金が目減りしている状態でした。 相続人同士の協議は、長男が協力的でなかったためうまくいかず、母は、認知症を患っていたため他の相続人と協議できる状況ではありませんでした。
- 解決
- 長女から相談を受けて事件解決に着手し、まず、長男に対し、本来であれば遺産を構成するべき預金の返還をするよう、弁護士から通知したところ、紆余曲折の末、返還に応じました。
また、依頼者の母は認知症であったため、そのままでは遺産分割ができず、後見人指定の申立てをし、家庭裁判所より長女を後見人に指定してもらいました。
さらに、長女の母は、特別擁護老人ホームに入所することとなり、その資金が必要であったため、父の不動産については家庭裁判所の許可を得て、売却しその代金と他の相続財産を合わせて法定相続分で相続する内容での遺産分割案を各相続人に提案し、その了承を得たので、分割を実施しました。結果的には公平な遺産分割協議がまとまり、円満に解決できました。
- 事例03財産開示をさせた上での遺産分割
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- ご相談内容
- 私の母が死亡し、遺言はなかったため、長女と長男である私が遺産を相続することとなりました。長女は生前から母の面倒を見て、その後に後見人に就任し、家庭裁判所の許可を得て、母名義の不動産を売却する手続を進めていましたが、決済に先立って母が死去してしまったため、私の協力を得なければ不動産売買を完了できない状況になっていたため、その協力を求めてきましたが、何度遺産の内容を開示するよう求めても開示してきませんでした。
- 解決
- 長男の方のご依頼で事件を受任し、長女に対し遺産総額の開示をするよう請求し、紆余曲折の末、開示がされました。開示された遺産総額を客観的に明らかにして、遺産分割協議をし法定相続分による分割を実現できました。長男の意向としては不動産の売却自体に不満はないが、売買代金は法定相続分で分割したいとのことだったので、その旨長女に提案し、了承を得て、売買代金のうち長男の法定相続分については当職が預り、長男に送金しました。
- 事例04長男が主張した不当な寄与分を退けたケース
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- ご相談内容
- 被相続人が亡くなり、遺言が無いため、被相続人の子である長男、長女、次女、三女が遺産を相続することになりました。遺産には、不動産(土地建物)、預貯金、国債等で約1億円程度の資産価値があります。長男Bは、被相続人の家業を手伝ったことを理由に寄与分を主張し、かつ、次女及び三女が被相続人と共に居住していた不動産をはじめ、法定相続分を上回る遺産の取得を主張しました。
一方、長女、次女、三女は、長男の特別受益を主張するとともに、法定相続分どおりの分割を主張しました。複数回当事者で協議を試みましたが、長男が主張を譲らず、長女、次女、三女はやむを得ず調停を申し立てることになりました。 - 解決
- 長女、次女、三女側の代理人として、調停の途中から関与し、事実関係を確認したところ、被相続人の家業への長男の寄与は認められず、むしろ、被相続人の療養看護に次女及び三女の寄与分が認められる状況でした。そこで、特別受益の主張とともに、寄与分の主張を合わせて主張したところ、長男Bが法定相続分による相続に同意しました。そのため、法定相続分で分割する内容の調停が成立し、次女及び三女は代償金を支払う条件で不動産の取得が認められました。
- 事例05長男が被相続人死亡の直前に預金を引き出していたケース
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- ご相談内容
- 被相続人が亡くなり、遺言が無かったため、被相続人の妻、長男、長女、次女が相続することになりました。遺産には、不動産(土地建物)、預貯金、現金等がありましたが、預金については、長男が他の相続人に事前に同意を得ることなく、被相続人死亡の直前に引き出してしまい、本来の遺産額より預貯金が目減りしている状態でした。
相続人同士で協議を試みましたが、長男が協力的でなかったため、うまくいきませんでした。また、被相続人の妻が認知症を患っていたため、他の相続人と協議することができない状況でした。 - 解決
- 長女から相談をいただき、事件解決に着手しました。まず、長男に対して、本来なら遺産を構成するべき預金の返還をするよう、弁護士から通知しました。そして、紆余曲折の末、長男は返還に応じました。
また、被相続人が認知症であったため、そのままでは遺産分割ができませんでした。そこで、後見人指定の申立てをし、家庭裁判所より長女を後見人に指定してもらいました。
さらに、被相続人の妻が特別擁護老人ホームに入所することになり、その資金が必要でした。そのため、被相続人の不動産については家庭裁判所の許可を得て、売却し、その代金と他の相続財産を合わせて法定相続分で相続する内容での遺産分割案を各相続人に提案し、了承を得たので、分割を実施しました。
- 事例06長女が遺産総額を開示していなかったケース
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- ご相談内容
- 被相続人が亡くなり、遺言がなかったため、長女と長男が遺産を相続することになりました。長女は生前から被相続人の面倒を見ていたため、後見人に就任し、家庭裁判所の許可を得て、被相続人名義の不動産を売却する手続を進めていました。しかし、決済に先立って被相続人が亡くなってしまったため、長男の協力が必要であり、不動産売買を完了できない状況になっていました。
また、長男は長女から遺産総額の開示を受けていなかったため、遺産総額を客観的に明らかにしてから、法定相続分による分割を希望していました。 - 解決
- 長男から相談をいただき、事案解決に着手しました。
長男の意向としては、売却自体に不満はないが、売買代金は法定相続分で分割したいとのことでした。そこで、その旨長女に提案し、了承を得て、売買代金のうち長男の法定相続分については当職が預かり、長男に送金しました。
その後、被相続人名義の預貯金について、預金通帳などの客観的資料の開示を受けたため、これも法定相続分で分割することで合意し、遺産分割協議が成立しました。
納得のいく料金設定
弁護士報酬
安心してご相談・ご依頼いただけるよう遺産分割・遺留分の弁護士報酬について、明確で適正な報酬制度を採用しています。
ご依頼前には具体的な弁護士報酬について十分にご説明いたしますのでご安心ください。
ご依頼の際にかかる費用の流れ
ご相談時
相談料
初回60分は無料で対応します
2回目以降11,000円(1時間毎)
ご依頼時
着手金
契約時にお支払いいただきます
解決時
成功報酬
全て解決した後にお支払いいただきます
- 着手金
- 「着手金」は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、弁護士が手続きを進めるために着手時に支払ういわばファイトマネーです。
- 成功報酬
- 弁護士がクライアントのために訴訟や交渉などを行い、それによって得られた経済的利益に基づいて支払われる報酬のことです。※経済的利益とは、交渉や裁判を通じてご依頼者様が得た財産的な利益を指します。
例えば、遺産分割協議で、500万円の家と300万円の預金を相続した場合、経済的利益は800万円になります。
代理人活動
弁護士があなたの代理人として、交渉・調停・審判をお引き受けします。相手との連絡窓口が弁護士になりますので、相続問題について話し合うストレスから解放されます。他の相続人との連絡や交渉は全て、弁護士があなたの代理人として行います。
あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。主張すべきことはしっかりと主張し、但し、いたずらに長く闘ってあなたに不要な精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。
代理人就任時に頂く費用 33万円 + 終結時の報酬 取得できた遺産額の3~10%
手数料 220万円~330万円 ※1 ※2
※1従来の弁護士会の費用規定に拘らず、案件に応じて設定させて頂いております。
※2分割払いについても、ご相談に応じております。
代理人就任時に頂く費用 44万円 + 終結時の報酬 取得できた遺産額の 6.6%
※経済的利益の額によります
月額費用 55,000円 + 成功報酬 取得できた遺産額の 3.3%
※事案によります
毎月たくさんの声をいただいております
お客様からの声
よくいただく質問をまとめました
よくいただく質問
- 弁護士費用の支払方法は?分割払いは出来ますか?
-
当事務所では、原則として、着手金・成功報酬ともに、一括でお支払いいただいております。ただし、着手金については、依頼者の方の経済状況等により、一括ではなく分割でお支払いただくこともあります。個々のケースごとに話し合いにより、弁護士費用の支払方法を決めさせていただいておりますので、相談時に弁護士にお気軽にご相談ください。
- 電話相談、メール相談は受け付けていますか?
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当事務所では、原則として対面での相談とさせていただいており、顧問先を除いて、電話のみの相談、メールのみの相談は受け付けておりません。まずは電話で相談のご予約をしていただいて、事務所にお越しいただき、弁護士と直接会ってご相談いただいております。電話やメールでは、お互い顔が見えないことからコミュニケーション上の問題が生じやすいですし、コンフリクト・チェックの必要性のほか、弁護士がご相談の内容を的確に把握し、適切なアドバイスをすることも困難になる場合があるからです。
- 土日や遅い時間帯の相談は出来ますか?
-
当事務所の業務時間は午前9時00分から午後6時までですので、基本的には、土日のご相談や午後6時以降のご相談はお受けしておりません。ただし、依頼者の方のお仕事のご事情や事案の緊急性などから必要がある場合には、土曜日、あるいは午後6時以降のご相談にも柔軟に対応させていただきます。
- どの地域、地方の事件に対応していますか?
-
当事務所は、東京をはじめとする関東地区の案件を中心に扱っておりますが、関西地方や九州地方の案件も取り扱い実績がありますので、全国の事件に対応しております。ただ、事案の内容や、依頼者の方のコストや便益等を考えた場合、当事務所の弁護士が対応することが必ずしも望ましいとは思われない場合には、他の弁護士をご紹介させていただいております。
- 相談の際には何を準備すればよいですか?
-
お手元にある一切の相続関係の資料をお持ちください。
具体的には、戸籍や遺言のほか、遺産に関する資料、例えば、不動産の全部事項証明書や課税明細書、預貯金の通帳、証券会社から届いた書面、自社株式に関する直近の決算書類などです。
- 正式な依頼ではなく、継続的にアドバイスだけしてもらうことはできますか?
-
はい、可能です。
月額の固定報酬(55,000円~)により、弁護士が遺産相続に関する継続的なご相談をお受けし、他の相続人との交渉のアドバイスや、書面作成の支援を行います。その場合、弁護士名は対外的に出していただくことはできません。 なお、他の相続人とのやり取りを進めていく中で、紛争化してご本人での対応が難しくなった場合、途中から代理業務に切り替えていただくことも可能です。その場合には、支払済みの月額固定報酬は、代理業務の弁護士報酬に充当させていただきます。
- 解決するための期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?
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解決までの期間は事案により様々です。相続人の皆様の間に大きな対立がなく、調査や書類の作成を行うだけの事案の場合、早ければ1、2か月で解決します。これに対して、相続人の皆様の間の感情対立が激しい場合や、分割が困難な相続財産が含まれる場合などは、解決までには長期間かかることもあります。 平均すると解決までの期間は半年から1年程度です。
- 相続に関する手続を、税理士・司法書士・行政書士に依頼するのと、弁護士に依頼するのでは、どのような違いがありますか?
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税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
- 遺産分割協議のときに一緒に立ち会ってもらうことはできますか?
-
はい、可能です。
お客様の代理人として遺産分割協議に同席し、他の相続人と協議をさせていただきます。
- 事業承継についても相談できますか?
-
はい、可能です。
事業承継の方法を検討するにあたっては税務上の視点が不可欠ですので、税理士と一緒にオーナー様のご意向に適った最適な方法をご提案いたします。また、当事務所オリジナルのチェックシートより、事業承継にあたり解決すべき法的課題についても洗い出し、解決のお手伝いをさせていただきます。
パートナー様からの声を頂戴しました
推薦者の声
事務所紹介
法人概要
事務所名 | 弁護士法人 松本総合法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 松本 賢人 |
設立 | 2019年8月23日 |
住所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-12-9 ACN京橋ビル6階(所在地) GoogleMapで検索される際のご注意 |
電話番号 | 03-3538-6900 |
ホームページ | https://www.matsumotolawoffice.jp |
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